医療保険の保険料は保険料控除の対象となりますか?

  • 医療保険

医療保険の保険料は保険料控除の対象となり、その取り扱いは以下のとおり保険始期日により異なります。(2021年6月現在)

控除証明書につきましては、当社より毎年所定の時期に保険契約者宛にお送りします。

保険始期日が2012年1月1日以降のご契約(新制度)

「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の制度があり、医療保険は「介護医療保険料控除」の対象になります。

制度 適用限度額
一般生命保険料控除 所得税4万円、住民税2.8万円
介護医療保険料控除 所得税4万円、住民税2.8万円
個人年金保険料控除 所得税4万円、住民税2.8万円
  • 合計の適用限度額は所得税12万円、住民税7万円です。

所得税および住民税の控除額は以下のとおりです(各制度共通)。ただし、無事故返れい金特約にかかる保険料については控除の対象外となります。

所得税の保険料控除

年間の支払保険料の合計 控除額
20,000円以下 支払金額
20,000円を超え40,000円以下 支払金額÷2+10,000円
40,000円を超え80,000円以下 支払金額÷4+20,000円
80,000円超 40,000円

住民税の保険料控除

年間の支払保険料の合計 控除額
12,000円以下 支払金額
12,000円を超え32,000円以下 支払金額÷2+6,000円
32,000円を超え56,000円以下 支払金額÷4+14,000円
56,000円超 28,000円
  • 旧制度の適用対象契約と新制度の適用対象契約の双方を契約されている方が新旧両制度の控除を適用する場合、新制度と旧制度の合計額が適用されますが、合計で所得税12万円、住民税7万円が上限となります。
    また、一般生命保険料控除・個人年金保険料控除について新旧両制度の控除を適用する場合、それぞれ新制度と旧制度の合計で所得税4万円、住民税2.8万円が上限となります。

保険始期日が2011年12月31日以前のご契約(旧制度)

「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の制度があり、医療保険は「一般生命保険料控除」の対象になります。

制度 適用限度額
一般生命保険料控除 所得税5万円、住民税3.5万円
個人年金保険料控除 所得税5万円、住民税3.5万円
  • 合計の適用限度額は所得税10万円、住民税7万円です。

所得税および住民税の控除額は以下のとおりです(一般・個人年金共通)。

所得税の保険料控除

年間の支払保険料の合計 控除額
25,000円以下 支払金額
25,000円を超え50,000円以下 支払金額÷2+12,500円
50,000円を超え100,000円以下 支払金額÷4+25,000円
100,000円超 50,000円

住民税の保険料控除

年間の支払保険料の合計 控除額
15,000円以下 支払金額
15,000円を超え40,000円以下 支払金額÷2+7,500円
40,000円を超え70,000円以下 支払金額÷4+17,500円
70,000円超 35,000円

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