搭乗者傷害保険の医療保険金(一時金払)はどのような場合に支払われるのですか?
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ご契約のお車・バイクに搭乗中の方が自動車(バイク)事故によりおケガをされ、入院または通院した場合、その合計日数が5日以上の場合は10万円、5日未満の場合は1万円を保険金としてお支払いします。
- eドライバー保険の搭乗者傷害危険補償特約の医療保険金(一時金払)も同様です。
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ご契約のお車・バイクに搭乗中の方が自動車(バイク)事故によりおケガをされ、入院または通院した場合、その合計日数が5日以上の場合は10万円、5日未満の場合は1万円を保険金としてお支払いします。
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