自損事故傷害特約と無保険車傷害特約について教えてください。

  • 自動車保険

以下の通りです。

自損事故傷害特約とは

単独事故(ガードレール・電柱・家屋等に衝突、崖から転落等の事故)等自賠責保険で補償されない事故で、運転者、搭乗者またはお車の保有者が死傷された場合に定額の保険金をお支払いします。

「自損事故傷害特約」は、「人身傷害保険」をセットしない場合にお選びいただくことができます

「人身傷害保険」の補償範囲は広く、「自損事故傷害特約」の補償範囲も対象になるため、「人身傷害保険」をセットすると、補償が重複する「自損事故傷害特約」はセットできません。

被保険者(補償の対象となる方)

ご契約のお車の運転者、搭乗者、保有者が補償の対象となります。

お支払いする保険金

以下のとおり、定額で保険金をお支払いします。

保険金種類 お支払いする内容
死亡 死亡保険金(注1) 1名につき1,500万円
後遺障害 後遺障害保険金 1名につきその症状に応じて50〜2,000万円
傷害 医療保険金 1名1日につき入院6,000円、通院4,000円
  • ただし、1回の事故につき、1名あたり合計で100万円を限度とします。
  • 死亡保険金を支払う場合において、1回の事故につき、同一の被保険者に対しすでに支払った後遺障害保険金があるとき、1,500万円からすでに支払った後遺障害保険金の額を差し引いてその残額をお支払いします。

無保険車傷害特約とは

自動車保険に入っていない、または保険に入っていても補償内容が不十分な自動車との事故により死亡または後遺障害を被られた場合に、加害者(無保険車を運転中の者等)が負担すべき損害賠償額のうち、自賠責保険等の保険金額を超える部分に対して保険金をお支払いします。

無保険車とは

無保険車とは、対人賠償保険の契約がない自動車・バイク等をいいます。

補償の対象

無保険車傷害特約は、事故の相手が次の様な場合に補償の対象となります。

  • 任意の対人賠償保険に入っていない場合
  • 対人賠償保険に入っているが、年齢条件や運転者限定特約の条件等の理由で保険金が支払われない場合
  • 対人賠償保険に入っているが、その保険金額が被害者の損害額を下回る場合
  • ひき逃げなどで加害者が特定できない場合

被保険者(補償の対象となる方)

  1. 記名被保険者
  2. 記名被保険者の配偶者
  3. 「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族
  4. 「記名被保険者またはその配偶者」の別居の子(婚姻歴のある方は含みません)

上記1)〜4)の方は、ご契約のお車に搭乗中以外(他人の車に搭乗中、歩行中など)の事故も補償します。

お支払いする保険金

保険始期日が2023年1月1日以降のご契約

加害者が負担すべき損害賠償額のうち、自賠責保険等の保険金額を超える部分に対して、被保険者1名につき制限なく保険金をお支払いします。

保険始期日が2022年12月31日以前のご契約

加害者が負担すべき損害賠償額のうち、自賠責保険等の保険金額を超える部分に対して、被保険者1名につき2億円を限度に保険金をお支払いします。ただし、加害自動車に対人賠償保険がついている場合や他の無保険車傷害保険(特約)の適用がある場合は、その保険金額のうちいずれか高い額を2億円から差し引いた額が限度となります。

「自損事故傷害特約」と「無保険車傷害特約」セット時の注意事項

  • 保険始期日が2022年12月31日以前のご契約の場合、「無保険車傷害特約」は自動でセットされます。
  • 保険始期日が2023年1月1日以降のご契約の場合、「無保険車傷害特約」は「人身傷害保険」をセットしない契約に任意でセットいただけます。(注2)
  • 保険始期日が2023年1月1日以降のご契約の場合、「自損事故傷害特約」と「無保険車傷害特約」は同時にセットが必要です。
  • 保険始期日が2023年1月1日以降のご契約の場合、「人身傷害保険」をセットされていれば無保険車との自動車事故が補償されます。
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