自損事故保険

自損事故保険とは

  • 借用自動車を運転中に生じた自分の運転ミス等による単独事故(電柱に衝突、崖から転落等)で、運転者、搭乗者のうち、記名被保険者およびそのご家族の方が死傷し、かつ、自賠責保険の補償が受けられない場合に保険金をお支払いします。
  • 実際の治療費や収入等の違いにかかわらず、定額の保険金をお支払いします。

補償の対象となる方

記名被保険者の運転する借用自動車に搭乗中の方のうち、記名被保険者とそのご家族(注)のみ。

  • ご家族とは、記名被保険者の配偶者および記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子(婚姻歴のある方は含みません)をいいます。

お支払いする保険金

保険金種類 お支払いする内容
死亡 A.死亡保険金(注1) 1名につき1,500万円
後遺障害 B.後遺障害保険金 1名につきその症状に応じて50〜2,000万円
傷害 C.医療保険金(注2) 1名1日につき入院6,000円、通院4,000円
  • ただし、1回の事故につき、1名あたり合計で100万円を限度とします。
  1. 死亡保険金を支払う場合において、1回の事故につき、同一の被保険者に対しすでに支払った後遺障害保険金があるときは1,500万円からすでに支払った後遺障害保険金の額を差し引いてその残額を支払います。
  2. 医療保険金については、平常の生活または平常の業務に従事することができる程度に治った日までの治療日数に対してお支払いします。

補償されない主な場合

  • 被保険者の故意または重大な過失によってその本人について生じた傷害
  • 記名被保険者が酒気を帯びた状態、無免許、麻薬吸引等の状態で運転中に生じた傷害
  • 記名被保険者が勤務先の所有する自動車を業務のために運転している際に生じた事故による傷害
  • 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によってその本人について生じた傷害
  • 被保険者の脳疾患・疾病・心神喪失によって生じた損害または傷害
  • 微傷に起因する創傷感染症(丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等)による傷害
  • 戦争、外国の武力行使、革命、反乱、紛争、核燃料、放射能等によって生じた傷害
  • 地震、噴火、津波(地震、噴火による)による傷害
  • レース・ラリー等の競技・曲技に使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた傷害
  • 借用自動車に危険物を業務として積載、または借用自動車が、危険物を業務として積載した被牽(けん)引自動車を牽(けん)引することにより生じた損害または傷害
ページID:
D2.2.3.1

事故受付センター

0120-258-312

(24時間365日)

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