事故でケガをした場合、搭乗者傷害保険と人身傷害保険の両方から保険金がもらえますか?
- 自動車保険
搭乗者傷害保険と人身傷害保険の両方から保険金をお支払いします。
- いずれも補償対象の事故であることが前提となります。
以下のとおり、搭乗者傷害保険と人身傷害保険は「補償の対象となる事故」と「保険金の内容」が異なります。
詳しくは、「「搭乗者傷害保険」と「人身傷害保険」の違いについて」をご覧ください。
補償の対象となる事故
搭乗者傷害保険はご契約のお車に搭乗中の事故で、そのお車に搭乗している方が対象になりますが、人身傷害保険(一般タイプ)は、搭乗者傷害保険の対象に加え、記名被保険者とそのご家族の方はご契約のお車に搭乗中以外の自動車事故も対象となります。
補償範囲
保険の種類 | ご契約のお車に搭乗中の事故 | ご契約のお車以外の自動車(注1)に搭乗中の事故 | 歩行中等の自動車事故(注2) |
---|---|---|---|
搭乗者傷害保険 | 〇 搭乗者全員 (含運転者) |
× | × |
人身傷害保険(一般タイプ)(注3) | 〇 搭乗者全員 (含運転者) |
〇 記名被保険者と そのご家族のみ |
〇 記名被保険者と そのご家族のみ |
人身傷害保険(搭乗中のみタイプ)(注3)(注4) | 〇 搭乗者全員 (含運転者) |
× | × |
- 「ご契約のお車以外の自動車」は記名被保険者またはそのご家族が所有または常時使用する自動車を除きます。なお、保険始期日が2022年12月31日以前のご契約の場合は、自家用6車種、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)および特種用途自動車(キャンピング車)、または、バス、タクシーに限ります。
- 「歩行中等の自動車事故」は自動車に搭乗中以外のすべての自動車事故が対象となります。
- 保険始期日が2023年1月1日以降のご契約の場合、人身傷害保険における「ご契約のお車に搭乗中」は、自動車専用道路等においてご契約のお車を一時的に離れている方を含みます。
- 「搭乗中のみタイプ」の場合、「ご契約のお車以外の自動車に搭乗中の事故」は、他車運転特約等で補償されるときがあります。
保険金の内容
以下のとおり、保険金をお支払いします。
保険の種類 | 保険金の内容 |
---|---|
搭乗者傷害保険 | 自動車事故で、ご契約のお車に搭乗中の方が死傷した場合に、定額で保険金をお支払いします。 |
人身傷害保険 | 自動車事故で、記名被保険者またはそのご家族、ご契約のお車に搭乗中の方が死傷した場合に、その実際の損害額に対し、保険金をお支払いします。 |
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