セカンドカー割引はどのような場合に適用されますか?
- 自動車保険
「セカンドカー割引」が適用されるための5つの条件
保険料負担の軽減にとても効果的な「セカンドカー割引」。車をすでに1台所有しており、2台目以降の車を所有する必要がある人は有効に活用したいところです。ただし、セカンドカー割引が適用されるためには以下の条件を充たしている必要があります。
- 三井ダイレクト損保でお申し込みいただけるのはノンフリート契約のみとなりますので、他社でご契約のお車も含めて9台目までとなります。
1台目の自動車保険のノンフリート等級が11等級以上である
セカンドカー割引が適用されるためには、2台目以降の車の保険契約の保険始期日に、有効な11等級以上の1台目の保険契約があることが条件となります。
1台目の車の「用途・車種」が「自家用8車種」である
1台目の車の「用途・車種」が「自家用8車種」であることも必要な条件です。自家用8車種とは、「自家用普通乗用車(白色プレート、3ナンバー)」「自家用小型乗用車(白色プレート、5・7ナンバー)」「自家用軽四輪乗用車(黄色プレート、黒色プレート5・7ナンバー)(営業車含む)(注)」「自家用小型貨物車(白色プレート、4・6ナンバー)」「自家用軽四輪貨物車(黄色プレート、4・6ナンバー)」「自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)」「自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)」「特種用途自動車(キャンピング車)」のことを指します。
- 黒色プレートは保険始期日が2024年9月1日以降のご契約より対象となります。
2台目以降の保険契約の記名被保険者および車両所有者が個人である
2台目以降の自動車保険の記名被保険者(主に運転される方)と車両所有者(車検証上の所有者、契約車両が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合はその買主、契約車両が賃借契約により賃借されている場合はその借主)の両方が個人であることも条件となります。どちらかが会社などの法人名義になる場合は、セカンドカー割引は適用されません。
1台目と2台目以降の車の保険契約の記名被保険者の条件
セカンドカー割引が適用されるためには、2台目以降の車の保険契約の記名被保険者(主に運転される方)が以下のようになっていなければなりません。
2台目以降の保険契約の記名被保険者が下記のいずれかである。
1台目の保険契約の
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者
- 「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族
1台目と2台目の車の保険契約の車両所有者の条件
セカンドカー割引が適用されるためには、2台目以降の車の保険契約の車両所有者が以下のようになっていなければなりません。
2台目以降の保険契約の車両所有者が下記のいずれかである
1台目の保険契約の
- 車両所有者
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者
- 「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族
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