保険契約の締結において、払込期限までに保険料を払込まないとどうなりますか?

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払込期限までにご入金が無い場合には、保険料領収前の事故の補償ができないことがあります。また、ご契約を解除する場合もございます。

補償は、保険料領収日(月払の場合は初回に払込みいただく保険料の領収日)または始期日のいずれか遅い日から開始されます。

なお、月払の場合、第2回目以降の月払保険料の払込期日の翌月末日まで月払保険料の払込みがない場合、同様にご契約を解除したり、保険金をお支払いできないことがあります。
ご注意ください。

<CASE 1>保険料領収日が保険始期日より早い場合

  • 保険料領収日が4月1日、保険始期日が4月10日の場合。
保険領収日が4月1日、保険始期日が4月10日の場合

<CASE 2>保険料領収日=保険始期日

  • 保険料領収日が4月1日、保険始期日も4月1日の場合。
保険領収日が4月1日、保険始期日も4月1日の場合

<CASE 3>保険料領収日が保険始期日より遅い場合

  • 保険始期日が4月1日、保険領収日が4月10日の場合。
保険料領収日が4月1日、保険始期日も4月1日の場合
  • 保険期間が開始していても、保険料領収前の事故の補償ができないことがございます。
  • 詳細は約款のしおり(普通保険約款、特約)をご覧いただくか、当社お客さまセンターへお問い合わせください。

お客さまセンター

0120-312-750

平日9:00〜20:00
/ 土日祝9:00〜18:00

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