自賠責保険の調査結果や、支払金額に異議がある場合、どうしたらよいのですか?
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自賠責保険金等の支払金額・後遺障害等級など、保険会社等の決定に対して異議がある場合には、保険会社等に対して異議申立を行うことができます。
異議申立事案については、原則として、自賠責保険(共済)審査会で審査を行います。
また、一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理の申請を行うこともできます。
申立の内容により、所定の用紙等手続きが異なりますので、詳しくは該当の保険会社等へお問い合わせください。
また、上記制度のほかに、自賠責保険においては、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に合致していなかった場合や書面による適正な説明対応が行われていない場合に、自賠法16条の7に基づく国土交通大臣に対する申出制度があります。
詳細につきましては、国土交通省の自賠責保険ポータルサイト(URL:http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/)をご覧ください。
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