車両損害臨時費用補償特約と車両保険の違いは何ですか?
- ドライバー保険
車両損害臨時費用補償特約は、車両保険のようにお車に生じた損害について保険金をお支払いするものではなく、借用自動車が滅失、破損また汚損した場合の臨時費用として、保険金額(1・3・5万円から選択)の全額をお支払いするものです。
なお、相手自動車の確認できる車対車事故で、対物賠償保険により保険金が支払われることが、保険金お支払いの条件となっています。
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車両損害臨時費用補償特約は、車両保険のようにお車に生じた損害について保険金をお支払いするものではなく、借用自動車が滅失、破損また汚損した場合の臨時費用として、保険金額(1・3・5万円から選択)の全額をお支払いするものです。
なお、相手自動車の確認できる車対車事故で、対物賠償保険により保険金が支払われることが、保険金お支払いの条件となっています。