改造している車は見積もりができますか?
- 自動車保険
違法な改造をしている場合は、お見積もりいただくことができません。
なお、保険期間中に違法な改造をされますと、事故を起こした場合に保険金をお支払いできない場合があります。
車検が通る改造車両(いわゆる合法改造車)の場合
道路運送車両法の保安基準に適合しない改造車のお引受けはできません。
車検が通る改造車両(いわゆる合法改造車)で、お車の用途・車種が以下に該当する場合はお見積もりいただけます。
インターネットでお見積もり・お申し込み対象となるお車
- 自家用(普通・小型・軽四輪(注))乗用車、自家用(小型・軽四輪)貨物車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
- 営業用(小型・軽四輪)貨物車、営業用普通貨物車(最大積載量2トン以下)
- 営業用の軽四輪乗用車を含みます。
- 改造前と改造後で用途・車種に変更がある場合(改造により5ナンバーから3ナンバーに変わった場合等)は当社ではお取り扱いの対象外となります。
- 軽自動車、かつ、ラグビーワールドカップ、東京2020オリンピック・パラリンピック特別仕様ナンバープレートや地方版図柄入りナンバープレートの場合は、ナンバープレートの色は、白地または黄色の縁取りが施されます。
- 契約者、記名被保険者が個人の営業用車両では一部お引受けできない特約がございます。詳しくはこちらをご覧ください。
車検証上に以下の記載がある場合
車検証上に以下の記載がある場合は、お客さまセンターまでご連絡ください。
- 車検証上の型式に「改」の表記がある場合(車両保険はお引き受けできません)
- 車検証上の車体の形状欄に「車いす移動車」または「身体障害者輸送車」と記載がある場合
お客さまセンター
0120-312-405
(平日9:00〜20:00
/ 土日祝9:00〜18:00)
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