車を入れ替えることができる条件について、教えてください。
- 自動車保険
主に以下の条件が該当します。
ご不明点あればチャットサービスかお客さまセンターまでご連絡ください。
- 詳しくは、約款のしおり(普通保険約款・特約)をご確認ください。
お車の所有者に関する条件
新たに取得したお車と入れ替えする場合
入替後のお車の所有者が、次のa.〜f.のいずれかに該当すること。
入替後のお車の所有者 | 〇 入替できる × 入替できない |
---|---|
a.入替前のお車の所有者 | 〇 |
b.記名被保険者 | 〇 |
c.記名被保険者の配偶者 | 〇 |
d.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 | 〇 |
e.ディーラー(所有権留保条項付売買契約) | 〇 |
f.リース会社(契約期間が1年以上の場合) | 〇 |
g.別居の親族(注) | × |
h.友人、知人(注) | × |
i.法人(注) | × |
- 入替前のお車の所有者に該当する場合は入れ替え可能です。
- 「取得」に関しては所有権留保条項付売買契約による購入やリース契約による借入れを含みます。
すでに所有するお車と入れ替えする場合
- 入替後のお車の所有者が、上記a.〜f.のいずれかに該当すること
- 入替前のお車が廃車、譲渡、売却、一時抹消等されていること
- 「所有」に関しては所有権留保条項付売買契約による購入やリース契約による借入れを含みます。
お車の用途車種に関する条件
- 入替後のお車の用途・車種が、下記のいずれかに該当すること
- 区分A、区分B内の車種での入れ替えであること
(例)自家用普通乗用車から自家用軽四輪乗用車への入れ替えは可能。
(例)自家用普通乗用車から営業用小型貨物車への入れ替えは不可能。
区分A
- 自家用普通乗用車
- 自家用小型乗用車
- 自家用軽四輪乗用車(営業車(注1)含む)
- 自家用軽四輪貨物車
- 自家用小型貨物車
- 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)(注2)
- 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
- 特種用途自動車(キャンピング車)(注2)
区分B
- 営業用小型貨物車(注1)
- 営業用軽四輪貨物車(注1)
- 営業用普通貨物車(最大積載量2トン以下)(注1)
- 保険始期日が2024年9月1日以降のご契約より対象となります。
- お車の入替等により自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)または特種用途自動車(キャンピング車)に変更となる場合には、保険期間の末日までの間に限り契約内容の変更手続きを行うことができます。(継続契約のお引き受けはできませんのでご注意願います。)
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