事故でケガをした場合、搭乗者傷害危険補償特約と人身傷害補償特約の両方から保険金がもらえますか?
- ドライバー保険
搭乗者傷害危険補償特約と人身傷害補償特約の両方から保険金をお支払いします。
- いずれも補償対象の事故であることが前提となります。
以下のとおり、搭乗者傷害危険補償特約と人身傷害補償特約は「補償の対象となる事故」と「保険金の内容」が異なります。
補償の対象となる事故
搭乗者傷害危険補償特約
- 借用自動車に搭乗中の事故で、その車に搭乗している方が対象になります。
人身傷害補償特約
- 一般タイプの場合、搭乗者傷害危険補償特約の対象に加え、記名被保険者については借用自動車の事故以外の自動車事故も対象となります。
- 搭乗中のみ補償特約をセットした「借用自動車運転中のみタイプ」の場合は、補償の範囲が借用自動車に搭乗中の方のみに限定されます。
保険金の内容
搭乗者傷害危険補償特約
- 保険金は契約時に約定した定額の保険金をお支払いします。
人身傷害補償特約
- 保険金は、保険金額を限度に、治療費や死傷された方の年齢、収入、扶養家族の有無等により算出された額をお支払いします。
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