AEB(衝突被害軽減ブレーキ)を装着している車なのに、ASV割引が適用されないのはなぜですか?

  • 自動車保険

ASV割引は、以下の条件を充たす先進安全自動車(ASV)の場合に適用されます。

用途・車種 適用条件
自家用普通乗用車
自家用小型乗用車
自家用・営業用軽四輪乗用車
(注1)
次の条件をいずれも充たす場合
・メーカー標準装備またはメーカーオプションのAEB(衝突被害軽減ブレーキ)を装着していること
・ご契約のお車の型式の発売年月が「ご契約の保険始期日の属する年から3年前の4月以降」であること
  • 営業用軽四輪乗用車については保険始期日が2024年9月1日以降のご契約より対象となります。また、契約者、記名被保険者が個人の営業用車両では一部お引受けできない特約がございます。詳しくはこちらをご覧ください。
  • メーカー標準装備またはメーカーオプションのAEBの装着有無についてはこちらをご確認ください。

三井ダイレクト損保では、お客さまにご申告いただいた車台番号から、AEB(衝突被害軽減ブレーキ)の有無を一般財団法人 自動車検査登録情報協会に照会しています。
車台番号を正しくご申告いただき、適用条件を充たしているにもかかわらず、ASV割引が適用されない場合は、お手数ですが、お客さまセンターまでご連絡ください。

なお、適用条件に記載している「型式の発売年月」とは、ご契約のお車と同じ型式の車が発売された年月です。ご契約のお車の「購入年月」や、車検証に記載されている「初度登録年月」(軽自動車の場合は「初度検査年月」) とは異なりますので、ご注意ください。

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