弁護士費用補償特約とは何ですか?

  • 自動車保険

ご契約のお車に搭乗中の方や、記名被保険者ご自身やそのご家族(注)の方が自動車被害事故(相手自動車の所有、使用または管理に起因する偶然な事故)により、死亡、後遺障害を被った場合、またはケガで入院もしくは通院された場合や財物に損害を被った場合に、相手方との交渉を弁護士に依頼されたときなどに必要となる弁護士費用や訴訟費用などの損害を補償します。また、法律相談費用についても補償します。

弁護士費用補償特約と示談交渉サービスの違い

弁護士費用補償特約と三井ダイレクト損保が提供する示談交渉サービスの違いは以下のとおりです。

  弁護士費用補償特約 示談交渉サービス
被害者 ご契約のお車に搭乗中の方や、記名被保険者ご自身やその家族(注)の方 他人
加害者(被害者への損害賠償義務のある方) 他人 ご契約のお車を実際に運転している方(およびお車の所有者の方)
内容 ご契約のお車に搭乗中の方や、記名被保険者ご自身やそのご家族(注)の方が自動車被害事故(相手自動車の所有、使用または管理に起因する偶然な事故)により、死亡された場合、後遺障害を被った場合、またはケガで入院もしくは通院された場合や財物に損害を被った場合に、相手方との交渉を弁護士に依頼されたときなどに必要となる弁護士費用や訴訟費用などの損害を補償します。また、法律相談費用についても補償します。弁護士は被害者であるあなたの代理となって交渉を行います。 ご契約のお車を実際に運転している方やお車の所有者の方が他人を死傷させた場合や他人の財物に損害を与えた場合の損害賠償額について、三井ダイレクト損保が被害者の方と交渉いたします。
特約を付けない場合 実際に死傷されたご本人が加害者の保険会社と直接交渉することになりますが、三井ダイレクト損保は「被害事故相談専任担当サービス」により、保険の使用有無にかかわらず、親身に相談にあたります(示談交渉はできません)。 全契約が対象です。
  • 「家族」とは、
    1. 記名被保険者の配偶者
    2. 記名被保険者または記名被保険者の配偶者の同居の親族
    3. 記名被保険者または記名被保険者の配偶者の別居の未婚の子(婚姻歴のある方は含みません)
    をいいます。

特約の補償重複についてご注意ください

「弁護士費用補償特約」をセットされる場合、記名被保険者およびそのご家族について、補償内容が同様の他の保険契約(自動車保険・バイク保険や、当社以外の保険契約を含みます)が既にあるときは、補償の重複が生じることがあります。
なお、補償の重複を避けるために「弁護士費用補償特約」を1契約のみにセットされる場合、廃車等に伴う「弁護士費用補償特約」をセットされたご契約の解約や、家族状況の変化(同居から別居への変化等)により被保険者が補償の対象外になるときなどは、「弁護士費用補償特約」の補償がなくなることがありますので、十分ご注意ください。

  • 記名被保険者およびそのご家族以外の方については、「弁護士費用補償特約」をセットされたご契約のお車に搭乗中の場合のみ補償されますのでご注意ください。

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