交通事故の治療にも社会保険(健康保険等)は利用できますか?
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交通事故の治療においても、業務・通勤中であれば労災保険、それ以外の場合は健康保険を利用することができます。
治療の際に、病院に労災保険、健康保険を利用する旨をお伝えください。
加害者が任意保険に加入していない場合で自賠責保険の限度額を超過するケースや被害者側にも過失がある場合には、社会保険の利用により被害者側の負担を軽減できるケースがあります。
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交通事故の治療においても、業務・通勤中であれば労災保険、それ以外の場合は健康保険を利用することができます。
治療の際に、病院に労災保険、健康保険を利用する旨をお伝えください。
加害者が任意保険に加入していない場合で自賠責保険の限度額を超過するケースや被害者側にも過失がある場合には、社会保険の利用により被害者側の負担を軽減できるケースがあります。