自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)と任意保険の違いは何ですか?
- 自動車保険
- バイク保険
- ドライバー保険
交通事故による損害を補償する保険として、加入が義務付けられている「自賠責保険」と任意で加入する「自動車保険」があります。
自賠責保険(強制保険)
自動車の運行によって他人を死傷させた場合に加害者が損害賠償責任を負うことによって被る損害を支払対象としています(支払限度額が定められています)。したがって、自動車、建物等の物の損害や自身のケガは補償されません。
自動車保険(任意保険)
自賠責保険から支払われる額を超えた損害、他人の自動車・建物等の物の損害、運転者自身や同乗者のケガ、自分の車の損害等を支払対象としています。
- 加害者が自賠責保険のほかに任意保険(対人賠償保険)にも加入している場合、人身事故の際に、任意保険の保険会社は自賠責保険金も一括して保険金を支払うサービスを実施しています(一括払)。
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