通算入院支払限度日数に到達するまで保険金を受け取った場合はどうなりますか?
- 医療保険
傷害入院保険金または疾病入院保険金のいずれかが通算入院支払限度日数(1,095日)に到達するまで保険金を受け取られた場合は、保険契約は終了します。
なお、傷害入院保険金、疾病入院保険金、特定疾病入院保険金の通算入院支払限度日数は継続前契約(継続が複数回行われた場合にはその複数の継続前契約を含みます。)と継続後契約は継続した保険期間とみなして、それぞれの保険金をお支払いした日数を通算して適用します。
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