二世帯住宅は同居になりますか?
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二世帯住宅等でみられる玄関・階段等が別々で双方の居住区分への移動がその建物内では不可能な構造になっている、いわゆる区分居住の場合は同居とは扱いません。
同一家屋の建物内部で互いに行き来できる場合は同居とみなします。
詳細はお客さまセンターまでお問い合わせください。
お客さまセンター
0120-312-750
(平日9:00〜20:00
/ 土日祝9:00〜18:00)
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