ノンフリート等級の引き継ぎに関する注意点を教えてください。
- バイク保険
ノンフリート等級の引き継ぎに関する主な注意点は以下のとおりです。 詳しくは、約款のしおり(普通保険約款・特約)をご確認ください。
等級の引き継ぎ可能な期間
前契約の満期日の翌日から起算して、今回の始期日が8日以上空いてしまった場合、ノンフリート等級の引き継ぎができません。
- 原則、前契約のノンフリート等級の引継ぎはできませんが、前契約のノンフリート等級(ご契約の保険期間中に事故があった場合は、事故内容、事故件数等により決定されたノンフリート等級とします)が1〜5等級または6(F)等級の場合は、前契約の満期日、解約日または解除日の翌日から13ヶ月以内の日を始期日とする継続契約に前契約のノンフリート等級が引き継がれます。前契約のノンフリート等級が7等級以上の場合は6(F)等級になります。また、6(A)、6(B)、6(C)、6(S)等級の場合は前契約の保険期間により取扱いが異なります。
- 前契約の事故有係数適用期間が引き継がれます(前契約の保険期間が1年の場合であっても、事故有係数適用期間の減算はありません)。
「記名被保険者」を変更する場合
記名被保険者について、前契約から下記a.〜c.以外に変更する場合はノンフリート等級の引き継ぎができません。
- 前契約の記名被保険者
- 前契約の記名被保険者の配偶者
- a.またはb.と同居の親族
- a.またはb.の別居の未婚の子や別居の親族などへはノンフリート等級を引き継ぐことはできません。
また、前契約の記名被保険者が法人の場合には、どなたにもノンフリート等級を引き継ぐことができません。 - 車検証上の所有者名が変更されずに記名被保険者が上記a.〜c.以外の方に変更された場合、前契約の満期日
または解約日から13ヶ月以内は、上記にかかわらず以下のとおりとします。
- 新契約のノンフリート等級が1〜5等級になる場合に限り、ノンフリート等級の引継ぎを行います。
- 新契約の事故有係数適用期間が1〜6年になる場合に限り、事故有係数適用期間の引継ぎを行います。
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