搭乗者傷害特約の医療保険金(一時金払)はどのような場合に支払われるのですか?

  • 自動車保険
  • バイク保険

ご契約のお車・バイクに搭乗中の方が自動車(バイク)事故によりおケガをされ、入院または通院した場合、その合計日数が5日以上の場合は10万円、5日未満の場合は1万円を保険金としてお支払いします。

こちらのページでは保険始期日が2024年9月1日以降の保険商品を対象にご説明を記載しております。
保険始期日が2024年8月31日以前の保険商品については、以下の通り読み替えてご確認ください。

  • 「搭乗者傷害特約」→「搭乗者傷害保険」
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Q10550