ASV割引の対象になる用途車種を教えてください。

  • 自動車保険

乗用車が対象です。(自家用、営業用は問いません)(注1)

  • 自家用普通乗用車
  • 自家用小型乗用車
  • 自家用・営業用軽四輪乗用車

ASV割引は、以下の適用条件を充たす場合に適用されます。

用途・車種 適用条件
自家用普通乗用車
自家用小型乗用車
自家用・営業用軽四輪乗用車
(注1)
次の条件をいずれも充たす場合
  • メーカー標準装備またはメーカーオプションのAEB(衝突被害軽減ブレーキ)を装着していること
  • ご契約のお車の型式の発売年月が「ご契約の保険始期日の属する年から3年前の4月以降」であること
  • 営業用軽四輪乗用車については保険始期日が2024年9月1日以降のご契約より対象となります。また、契約者、記名被保険者が個人の営業用車両では一部お引受けできない特約がございます。詳しくはこちらをご覧ください。

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